*アメリカの銃規制
 アメリカ合衆国憲法修正第2条には、''「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」''と規定され、銃規制反対の根拠とされている。

 アメリカは州によってその法律が違う為、[[フルオート]]の銃の所持可能な州から、装弾数を10発以下に制限する州まである。

 1968年、ケネディ暗殺事件を背景にアメリカで銃規制法が施行され、この事件をきっかけに小型拳銃を規制する気運が高まり、1968年に小型拳銃の輸入規制が法制化される。この小型銃規制とは、銃の全長+全高が4インチ以上でないものはアメリカで輸入販売してはいけないというものであった。
 さらに、1980年代後半から銃規制運動が高まりはじめ、1993年にブレイディ法が制定された。法の名は、1981年の[[レーガン大統領暗殺未遂事件]]で負傷し、半身不随となった大統領補佐官ジェームズ・ブレイディにちなむ。内容は、民間人の銃器購入に際し、5日間の待機期間を設けて購入者の適正を確認するものだった。重罪の前科がある者、精神病者、麻薬中毒者、未成年者などへの販売を禁止するものである。
 ブレイディ法は販売店に対する規制にすぎず、携行・所持などについては州法が規制する。個人所有の銃を規制する州は多いが、禁止する州はない。ブレイディ法の成立後、銃の所持率と殺人はともに低下したが、その原因を銃規制に求めるかどうかについては、なお国内で議論が戦わされている。連邦法としては、他に半自動小銃の販売を禁止する10年間の時限立法[[AWB(連邦攻撃武器規制)>AWB]]が1994年に成立したが、2004年に更新されず、失効した。

 なお、ライフルは州によって登録の有無が決まっており、登録の必要がなければ買ったその日に持ち帰りが可能という州も存在する。 ちなみにライフルは18歳以上、拳銃は21歳以上から購入ができる。これは連邦法で決まっており、所持が可能かは州によってさまざまである。
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